配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除は、同じような名称とサービスなので、その違いを正確に理解できている人は、少ない状況です。ただ、これらの制度を正確に理解することは、ご自身の節税に直結することです。

そこで、まずは、配偶者控除と配偶者特別控除それぞれの趣旨と役割とをご説明し、最後に、一番大切な配偶者控除と配偶者特別控除の判断ポイント・注意点をお伝えいたします。

配偶者控除の趣旨と役割

確定申告の時期に良く聞く言葉として、「配偶者控除」というものがあります。控除とあるように、税金の計算の際に所得から差し引ける金額なのですが、実際にどのぐらいの額であり、どういった条件が必要なのかということについて見ていきましょう。

まず配偶者という文字があることからもわかるように、法律上の配偶者がいる場合にこの控除を用いることができます。

制度の趣旨としては、結婚し収入の少ない配偶者の生活費を負担している分、税金を安くし負担を少なくしようということですので、配偶者の所得が条件になってくるのです。

基本的にはよくアルバイトやパートなどで言われる「103万円の壁」というのがポイントになってきます。

給与所得者の場合、年間103万円以内の収入であればこの配偶者控除の対象となりますが、もし自営業者の場合には所得が38万円以内という条件が付くのです。

この違いは給与所得者は65万円ぶんの基礎控除を受けられることから生まれるもので、要約すれば「所得が38万円以内である配偶者がいる」ということが必要になってきます。それだけではなく、その配偶者と実際に同居し、生計を一にしているということも求められるのです。

配偶者特別控除の趣旨と役割

所得税の計算をしていると、配偶者控除とは別に配偶者特別控除という欄があるため、混乱してしまう方も多いかもしれません。この特別控除の方も、配偶者控除と同様に収入の少ない配偶者の生活を助けているぶんだけ税負担を減らそう、という趣旨に変わりはありません。

配偶者控除だけの運用だと、配偶者の年間所得が38万円を超えると一気に税制上の優遇がなくなってしまいます。そのため、段階的に配偶者の所得に応じて控除が用意されているのです。

何年かに一度、控除額と所得の対応が変更されているため、正確な額を計算したければその年の国税庁のホームページを確認する必要があります。

とはいえ、およそ年間の所得120万円ほどまでがこの配偶者特別控除の対象となりますので、アルバイトやパートなど給与所得者であれば年間収入180万円以内なら利用できる可能性が高いでしょう。

自営業者であっても、経費などを差し引いた残りの所得が120万円以内なら、控除を受けられる可能性はあります。

配偶者控除と配偶者特別控除の判断ポイント・注意点

所得税の申告を自分でする場合には、当然なるべく多くの控除を受けられた方が税額が安く済みます。特に、配偶者控除や配偶者特別控除は控除額がとても大きいため、条件を満たしているならば利用しない手はありません。

しかし、どちらが該当するかということについては、よく調べてから書類を記入する必要があるでしょう。この二つの違いの最も大きい点は、配偶者の年間の所得にあります。

完全に働いておらず所得が0、あるいは年間で38万円以内であれば、配偶者控除の方を受けることができます。それ以上であっても特別控除の方の条件に当てはまる可能性はありますので、所得を証明できる書類を揃えておきましょう。

注意したいのは、あくまでこれらの控除を受けるためには所得の額面が必要になってくるという点です。

サラリーマンをやっていたりアルバイトをしていたりと、給与所得者の場合はほぼ収入がイコール所得となるのですが、自営業者であったり特殊な職業に就いている場合は必ずしもそうではありません。

売上などの収入から必要経費を差し引いた分が所得となりますので、そちらの計算が必要になってきます。このため、配偶者が給与所得者なのかそうでないのかという点を確認し、その上で所得自体の金額をしっかりと把握するようにしましょう。

自営業者であればどれをどの程度経費として算入できるか、というのがやや複雑になりますので、注意が必要です。分からない点はなるべく早めに近くの税務署などに問い合わせましょう。