配偶者控除と扶養控除の違い

配偶者控除と扶養控除は、同じような意味合いをもっているため、どのような違いがあるのか、正確に理解している方はほとんどいらっしゃいません。そのため、年末調整の際に、会社に誤った情報を提出してしまい、あとからその修正を迫られて大変な思いをされる方が後を絶ちません。

そこで、まずは、配偶者控除と扶養控除の役割をご説明し、最後に一番重要な配偶者控除と扶養控除の比較(対象者・金額)をお伝えしております。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、収入の少ない配偶者がいる場合に受けられる、所得税の控除制度のことです。普段は会社の経理が年末調整してくれるサラリーマンであっても、副収入があれば自分で確定申告することが必要になりますので、こういった控除について知っておくと良いでしょう。

この制度を利用するには、同居する配偶者がいて、その所得が一定金額未満であり、なおかつ生計を一にしているという条件を満たす必要があります。注意点としては、年間の「収入」ではなく「所得金額」が一定額より下であるという点です。

配偶者がパートなどであれば収入は基礎控除の65万円が差し引かれるため、所得が38万円、つまり収入103万円までは配偶者控除の対象となります。配偶者が自営業の場合には、経費などを計算する必要が出てくるでしょう。

ちなみに、所得が38万円を超えてもすぐに税負担が大きくなるわけではなく、一定の水準以下の収入しかない場合には配偶者特別控除という仕組みがあり、こちらを利用できるのです。

扶養控除とは

配偶者控除と似たような趣旨のものとして、扶養控除という仕組みがあります。扶養している家族がいる場合、その人数に応じて税負担を減らしてくれるというものです。

一般的には扶養というと親が子供を養うイメージですが、子ども手当の制度がスタートしてからは16歳未満の子供は扶養家族の対象から外れています。

その代わり、6親等以内の親族であれば対象と出来る点や、必ずしも同居していなくてよいなど、適用の範囲が広いため利用によって大きく税額を減らせる制度です。

とくに忘れがちなのが、それまで仕事をして収入を得ていた親が退職した場合、扶養に入れる可能性が出てくる点でしょう。もちろん年金も所得に入るため、退職したからといって必ず扶養対象になれるわけではありません。

受け取っている年金の額や財産収入の有無などをしっかりと確認し、条件を満たしていれば申請を行いましょう。特に自分や配偶者の親や祖父母であれば、控除額も大きくなります。

配偶者控除と扶養控除の比較(対象者・金額)

配偶者控除と扶養控除はとても良く似ていますが、細かく見るといくつかの違いが存在します。金額や対象者で比較してみましょう。まず、控除の対象になれるのは基本的に両方とも所得が年額38万円以内の人間です。

しかし、配偶者の場合はそれを超えても特別控除がある一方、扶養のほうは親や祖父母に「同居老親」という形で控除額の増加があります。また、続柄も大きく異なる点です。

配偶者控除のほうは文字通り、法律上の配偶者だけを対象とします。内縁関係や、同居人では使えないため注意が必要です。いっぽうの扶養控除のほうは、6親等以内の血族、または3親等以内の姻族とかなり広い範囲におよびます。

実際に扶養の実態があれば、数十人分を申請することも可能なため、大きく所得税額を減らせるでしょう。ただし、扶養のほうは特別控除のようなものはないため、所得が一定額以上になったらすぐに控除対象から外されてしまいますので、その点を覚えておく必要があります。

配偶者控除と扶養控除を重複して申請できるの?

たとえばサラリーマンの夫が専業主婦の妻を扶養している場合を考えてみましょう。夫からすれば妻は配偶者であり、かつ扶養家族であるため、配偶者控除と扶養控除を二つとも申請して大きく所得税を減らすことができるように見えます。

しかし、扶養の大原則で「重複はしない」というものがあるため、これはできません。扶養控除の条件として、「配偶者以外の家族」と明記されているためです。この場合は配偶者控除のほうを適用することになるでしょう。

いっぽう、珍しいケースですが今まで扶養家族だった親族(たとえば従兄弟など)と結婚し、その人が配偶者になった場合も原則は同じです。この場合は扶養のほうではなく、やはり配偶者として控除の対象になります。

いずれにせよ、対象となる相手との続柄や所得、同居の有無や生計の同一性など多くの条件が必要になりますので、疑問を感じた場合は最寄りの税務署に問い合わせ、しっかりとした申請書類を作成することが大切です。