配偶者控除の目的・対象者
配偶者控除とは、国税庁の説明によると納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度をいいます。
ここでいう所得控除とは、課税の対象となる所得額から一定額を差し引くことをいい、効果としては税金が安くなるのです。
このように配偶者控除を導入する目的は専業主婦などを想定し、一定所得金額以下の配偶者がある場合には、納税者の税負担を軽減するというものなのです。
では、この制度の対象となるのはどのような人達なのでしょうか。
まず、納税する側の要件です。専業主婦の夫といった納税する者を想定するとよいでしょう。納税する側の要件は平成30年以降は合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されないこととなります。
次に、控除対象配偶者の要件ですが、民法の規定による配偶者であること(内縁関係は含まないということ)、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与収入でいうと103万円以下であること)、青色申告者の事業専従者として給与を受けていないことなどがあります。
また、年齢により、一般と老人控除対象配偶者の違いがあります。
配偶者控除の金額の計算事例(夫の年収500万円・妻のパート年収60万円)
このような制度の下で、配偶者控除の額を計算してみましょう。制度上は除される額は、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合、38万円(老人控除配偶者の場合にあっては、48万円)となります。
ですので、今回の事例では夫の年収が500万円ですので、この制度の要件に該当するならば、一般の配偶者控除の場合は38万円、配偶者が70歳以上の場合は老人配偶者として48万円を除することができます。では、該当するでしょうか。
今回の事例は、妻のパート年収が60万円というものです。妻の収入がこの給与収入だけであれば、上記の対象者の年間の合計所得金額が38万円以下という要件を満たすことになります。
あとは、他の法律上の婚姻関係のある配偶者であることや、納税者と生計を一にしていることなどの要件を満たしてくれば制度を適用できることとなります。
今回の計算事例をベースにみていくと、夫の年収500万円・妻のパート年収60万円という場合は基本的に適用可能といえます。
配偶者控除が38万円だった場合の節税額(住民税・所得税)を計算
まず、所得税の算出方法としては、サラリーマンの場合は給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに様々な控除を差し引いて課税所得金額を算出します。まず、給与所得控除ですが、収入額に応じて式があり、500万円の場合は収入金額×20%+54万円となっています。算出してみると、154万円ほど控除できることになるので、500万円ー154万円で346万円という算出結果がでてきます。
ここからさらに様々な控除を差し引きます。例えば社会保険料や、生命保険料、小規模企業共済等掛金などさまざまな控除項目があり、その一つとして配偶者控除があるのです。
この346万円からまず配偶者控除38万円を差し引くと、308万円となります。仮に他の控除項目がなかったとすると、この308万円が課税所得金額として取り扱われるのです。
では所得税はいくらになるかというと、税額の計算として課税所得金額が195万円以下が5%、195万円から330万円までの間は税率10%とされており、この計算式で算出すると、5%部分の97500円と10%部分の107000円で20万4千5百円となります。
仮に、当該控除がないと課税所得金額が346万に上がり、330万以上の部分に20%の税率が課せられるので、税額は26万4千5百円です。税額の差額が6万円となっていますので、この金額分節税できることになります。
住民税についてもほぼ同様の取り扱いで、控除額が33万円となり税率が一律10%となることから、控除がない場合が34万6千円、控除がある場合が31万3千円で3万3千円の節税となります。