配偶者特別控除とは?制度の目的や計算事例わかりやすい解説

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除の目的・対象者

配偶者特別控除とは養う家族がいる納税者の負担を減らす目的で生まれた制度で、一定の条件を満たせば収入の一部の税金が免除されます。年収が123万円以下で、38万円以上の所得がある配偶者を対象としています。

ただし、給与所得のみの場合には、年収が103万円以上で201万円以下が条件となります。配偶者と納税する人の所得に応じて、納税者の所得が一定額控除される仕組みです。

対象となるのは法律上の配偶者で、内縁関係である場合には適用されません。また、その年の12月31日の時点で、生計を共にしていることも適用される条件となっています。

その他にも適用条件には、青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を受け取っていないことか白色申告者の専従者ではないこともあります。

配偶者特別控除は2018年に制度改正が行われ、納税者にも適用条件が課されるようになりました。納税者の所得が1000万円、給与所得のみであれば1230万円を超えないこととされています。

配偶者特別控除が適用で節税(住民税・所得税)できる仕組み

配偶者特別控除が適用されると、納税者の所得が減額される仕組みになっています。それに伴って納めなければならない税金額も減るので、住民税や所得税を減らして節税することができるのです。

所得税とは1年間の所得にかかる税金のことをいい、収入から経費や控除額を差し引いた金額になります。納める金額は、一定の税率を適用して計算します。差し引かれる控除額が大きければ大きいだけ所得が減るので、課税され金額も少なくなっていきます。

また、住民税は市町村や都道府県といった自分が住んでいる地域の自治体が福祉や公共のサービスを目的に徴収する税金のことをいいます。住んでいる自治体や収入によって金額が変わるのですが、そのベースとなるのは前年度の所得です。

所得税と同じように、一定の税率をかけて算出します。そのため収入が少なくなれば住民税の額も減るので、節税につながります。住民税の場合にはその年ではなくて、翌年に与える影響が大きくなります。

配偶者特別控除の金額はいくら?計算式わかりやすい解説

所得税の金額を求めるには、「所得税=課税所得×税率」の計算式が使われます。課税所得=給与所得-(基礎控除+配偶者特別控除)となります。給与所得=給与収入-給与所得控除です。

配偶者特別控除の金額は、配偶者と世帯主の合計所得によって決まります。世帯主が900万円以下で配偶者が85万円以下の場合には38万円となります。

配偶者の所得が上がるにつれて、36万円・31万円・26万円・21万円・16万円と段々控除額は減って行きます。120万円以上で123万円以下の場合には控除額が3万円となり、123万円を超えると0円となるので制度が適用されなくなります。

それから配偶者の合計所得が85万円以下の場合でも、世帯主が950万円以上1000万円以下だと控除額は13万円程となります。その場合も配偶者の合計所得が上がるにつれて、控除額は12万円・11万円・9万円・7万円・6万円・4万円と徐々に少なくなっていきます。

配偶者特別控除の計算事例(夫の年収500万円・妻のパート年収120万円のケース)

配偶者特別控除の計算事例として、夫の年収が500万円で妻のパート年収が120万円の家庭を見てみましょう。会社員の夫とパート勤めの妻というごく平均的な夫婦です。

この場合には、納税者である夫の合計所得は900万円以下に該当します。配偶者の合計所得は115万円以上で120万円以下に該当するので、控除される金額は6万円となります。

ここで注意したいのは、税金額が6万円減るというわけではないことです。所得税の場合には、控除を差し引いた所得に税率をかけた金額が納税額となります。

納税者が会社員の場合には、配偶者特別控除は年末調整の対象となっています。納税者の勤務先に申告書を提出するのが一般的です。仕事が忙しいなどの理由で書類を提出するのを忘れてしまうと、控除を受けられなくなってしまうので注意するようにしましょう。

妻がパート勤務をしている場合には、いくら稼いでいるのかを日頃から把握しておくことも大切になります。